下松市の車庫証明に必要な書類|自認書と使用承諾証明書、どちらを使う?
車庫証明の書類でつまずくところは、だいたい決まっています。自認書と保管場所使用承諾証明書のどちらを使うか、そして承諾書がいつ手元に来るか。この2つさえ押さえれば、あとは流れ作業です。下松市で申請する前提で、実務目線のチェックリストにしました。

・そろえるのは申請書・所在図と配置図・権原を示す書面の3つ
・駐車場が自分の名義なら自認書、それ以外は使用承諾証明書
・時間がかかるのは承諾書の押印待ち。ここだけ先に動かす
そろえる書類は3つ+α
| 書類 | 用意する人 | ひとこと |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 当事務所 | 車名・型式・車台番号・自動車の大きさを車検証などから転記します |
| 保管場所の所在図・配置図 | 当事務所(2,500円) | ご自身で作られる場合も、書くべきことは決まっています(後述) |
| 自認書または保管場所使用承諾証明書 | お客様/管理会社 | ここが分かれ道。どちらか一方だけです |
| 使用の本拠の位置を確認できるもの | お客様 | 住民票、公共料金の領収書など。求められる場合があります |
「申請書」と書くと難しく聞こえますが、車検証と駐車場の情報があれば埋まります。お客様に用意していただくのは、実質権原を示す1枚だけと考えていただいて大丈夫です。

自認書か、使用承諾証明書か
判断の基準はひとつだけ。その駐車場の土地・建物の名義が、申請する本人かどうかです。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)
駐車場が申請者本人の所有のとき。「自分の土地に駐めます」と自分で申し立てる書面で、押印して提出します。共有名義のときは共有者の承諾が必要になることがあります。
保管場所使用承諾証明書
月極駐車場、賃貸アパート・マンションの駐車場、勤務先や親族の土地を借りているとき。所有者や管理会社に記入・押印してもらいます。
「実家の敷地だから自認書でいいですよね」――土地の名義がご本人でなければ使用承諾証明書です。ご両親の名義であれば、ご両親に書いていただく必要があります。ここで差し戻しになる例をよく見かけます。
承諾書は「車を決めた日」に依頼する
申請までの日数を延ばしている最大の原因が、承諾書の押印待ちです。管理会社によっては1週間ほどかかります。逆にいえば、ここを先に動かしておくだけで全体が数日縮みます。
- 依頼のタイミング。車種が決まった時点で、駐車場の管理会社に「車庫証明用の使用承諾証明書をお願いします」と連絡します。書式は警察署のものでも管理会社のものでも構いません。
- 区画番号を確認する。「3番」「B-12」など、契約書に書かれている番号をそのまま記入してもらいます。番号がないと現地確認に時間がかかります。
- 使用期間を見る。申請日が契約期間内に入っているか。自動更新の場合はその旨がわかるようにしておきます。
- 住所表記をそろえる。契約書と申請書で番地の書き方が違うと、確認のやり取りが発生します。
- 有料の場合がある。管理会社によっては発行手数料がかかります。事前に確認しておくと安心です。
「管理会社とのやり取りが面倒」という方には、取得手配を2,500円(税込)で代行しています。連絡先だけ教えていただければ、こちらで進めます。

所在図と配置図に書くこと
所在図
使用の本拠(自宅や事業所)と保管場所の両方を示し、位置関係と距離がわかるようにします。地図アプリの印刷を使う場合も、両方に印を入れ、目標物が読み取れる縮尺にしてください。
配置図
駐車場の形、駐車区画の縦横の寸法、接している道路の幅、出入口の位置を書きます。区画番号があれば必ず記入します。手書きで構いません。

申請前に確認しておく3つの要件
書類がそろっていても、駐車場自体が要件を満たさなければ証明は受けられません。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条は、次の3つを定めています。
第一条 (略)法第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(略)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
- 距離:使用の本拠と保管場所が2kmを超えていないこと。
- 出入り:道路から支障なく出入りできること。前に他の車が駐まっていて出せない、という配置では認められません。
- 収容:自動車の全体を支障なく収容できること。車体がはみ出す区画は不可です。
くわしくは交付までの日数の記事や必要書類のページもあわせてご覧ください。

ご依頼のときにいただきたいもの
- 車検証のコピー(新車なら完成検査終了証・譲渡証明書など、車名・型式・車台番号・自動車の大きさがわかるもの)
- 使用者の氏名・住所(法人なら名称・所在地)
- 駐車場の住所と区画番号
- 駐車場が自己所有か賃借か
- 賃借の場合、管理会社・大家さんの連絡先(承諾書の手配を依頼される場合)
すべて写真で構いません。判断に迷うところはこちらで確認してご連絡します。
下松市で軽自動車を買う場合
よくあるご質問
Q. 印鑑は実印でないとだめですか。
A. 車庫証明の申請書類について実印や印鑑証明書が求められることは通常ありません。ただし押印の要否や様式は警察署により運用が異なる場合がありますので、迷われたときはご相談ください。
Q. 承諾書の書式はどこでもらえますか。
A. 警察署の窓口や山口県警察のウェブサイトで入手できます。管理会社が独自の書式をお持ちの場合は、そちらでも構いません。
Q. 図面は手書きでもいいですか。
A. 構いません。定規で書いたきれいな図である必要はなく、必要な情報が読み取れることが大事です。
関連記事
下松市の車庫証明は、当事務所へ
報酬6,000円(税込)+ 証紙代2,100円 + 送料などの実費でお受けしています。書類がそろえば即時対応可能です。名義変更でナンバーの付け替えが必要な場合は、山口運輸支局まで現車を運ばずに済む出張封印にも対応しています。
出典
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第一条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について|山口県警察本部 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html
※様式や押印の取扱いは警察署により運用が異なる場合があります。最終的には管轄の警察署の案内に従ってください。


