車庫証明が通らない駐車場とは?施行令第一条の3つの要件を下松市の実例で
「この駐車場で車庫証明は取れますか」。契約する前にいただけると、いちばん助かるご質問です。判断の基準は法律ではっきり決まっていて、たった3つ。自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条を、下松市でよくある実例に当てはめて見ていきます。

条文はこう書いてあります
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(略)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
「すべてに該当すること」とあります。ひとつでも欠ければ証明は受けられません。逆に、この3つを満たしていれば、駐車場の見た目や新旧は関係ありません。

要件① 使用の本拠から2kmを超えないこと
「使用の本拠の位置」とは、個人なら生活の本拠=ふつうは住民票の住所、法人なら事業所の所在地です。そこから保管場所までが2kmを超えていないことが必要です。
よくあるつまずき
「実家の駐車場が空いているから」と、住まいから離れた場所を保管場所にしようとするケース。距離が2kmを超えていれば認められません。
先に測っておく
地図アプリで自宅と駐車場を指定すれば、おおよその距離はすぐわかります。1.5kmを超えるようなら、事前にご相談ください。
要件② 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まること
実務でいちばん問題になるのがここです。よくあるNGのパターンを挙げます。
- 縦列で前の車をどかさないと出せない。2台分の縦列駐車場を1台分として使う場合、後ろの区画は「支障なく出入り」できません。
- 車体が区画からはみ出す。大きめのミニバンやSUVで起こります。車検証の「長さ」「幅」と区画の寸法を必ず見比べてください。
- 前面道路が狭くて入れない。切り返しても入らない幅の道路に面している場合、認められないことがあります。
- 出入口に段差や障害物がある。ブロック、植木鉢、常設の物置などが出入りを妨げていると指摘されます。
- 通行できない道路にしか面していない。私道で通行の権利がない場合などです。

要件③ 使用する権原があること
その場所を保管場所として使ってよい立場にある、ということです。証明の仕方は2通りだけです。
| 駐車場の名義 | 使う書面 |
|---|---|
| 申請者本人の所有 | 自認書(保管場所使用権原疎明書面) |
| 他人の土地を借りている | 保管場所使用承諾証明書 |
ご家族名義の土地でも、ご本人の名義でなければ承諾証明書です。書類の使い分けはこちらの記事でくわしく解説しています。
要件を満たしていても、これはできません
保管場所として道路を使うことはできません。車庫法第十一条第一項は「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない」と定めており、違反した場合は同法第十七条第一項により三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金と定められています。
あわせて第十一条第二項は、道路上の同一の場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車することとなる行為を禁じており、こちらの違反は二十万円以下の罰金です。「車庫飛ばし」と呼ばれる、実際には駐めていない場所で証明を取る行為も、虚偽の書面の提出として第十七条第二項第一号の対象になります。

契約前に確認しておくとよいこと
- 自宅から2kmを超えていないか
- 区画の縦横の寸法(車検証の長さ・幅と見比べる)
- 区画番号があるか
- 前面道路の幅と、出入りに支障がないか
- 契約者名義と、車の使用者名義が一致しているか
- 使用承諾証明書を出してもらえるか、発行手数料はかかるか
下松市内であれば、契約前に現地を見に行くこともできます。「ここで大丈夫か不安」という段階でも遠慮なくご相談ください。
よくあるご質問
Q. 2kmは直線距離ですか、道なりですか。
A. 条文は「距離が二キロメートルを超えないもの」とだけ定めており、測り方までは書かれていません。実務では直線距離で判断されることが一般的ですが、境界に近い場合は管轄の警察署にご確認ください。
Q. 月極駐車場の場所を後から変えたときは?
A. 車庫法第七条により、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長へ届け出る必要があります。届出をしなかった場合は十万円以下の罰金と定められています。
Q. 2台目を同じ駐車場に駐められますか。
A. 1台につき1区画が必要です。すでに1台分で証明を受けている区画に2台目を重ねることはできません。
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出典
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第一条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第七条・第十一条・第十七条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
- 登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について|山口県警察本部 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html
※距離の測り方や現地確認の運用は警察署により異なる場合があります。判断に迷うときは管轄の警察署または当事務所へご確認ください。


