中古車を個人売買したら15日以内に名義変更|下松市で受け取るときの段取り
知人から車を譲ってもらった、フリマアプリで買った――個人どうしの中古車の売買は珍しくなくなりました。ただ、名義変更(移転登録)は15日以内と法律で決まっていて、放っておくと自動車税や事故の責任が前の持ち主に残り続けます。下松市で受け取る場合の段取りを整理します。

・移転登録はその事由があつた日から15日以内(道路運送車両法第13条第1項)
・怠ると五十万円以下の罰金(同法第109条第2号)
・下松市に住む方が受け取るなら、先に車庫証明が必要
・管轄が変わればナンバーも変わり、封印が必要になります
条文で確認する「15日以内」
第十三条 新規登録を受けた自動車(以下「登録自動車」という。)について所有者の変更があつたときは、新所有者は、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。
申請義務は新しい所有者にあります。「前の持ち主がやってくれる」と思って待っているうちに期限が過ぎる、というのがよくあるパターンです。申請をせず、または虚偽の申請をした場合、第百九条第二号により五十万円以下の罰金と定められています。
名義変更をしないと何が起きるか
- 自動車税の納税通知が前の所有者に届き続けます。4月1日時点の登録名義人に課税されるためです。当事者間のトラブルの原因になります。
- 事故や違反の連絡が前の所有者に行きます。放置駐車違反の使用者責任なども登録名義で追われます。
- 売却・廃車ができません。次に手放すときに、結局さかのぼって名義変更することになります。
- 自賠責・任意保険の手続でも支障が出ます。

手続の順番(下松市で受け取る場合)
① 前の所有者から書類をもらう
車検証(原本)、譲渡証明書、印鑑証明書(発行から3か月以内)、実印を押した委任状。この4点がそろわないと先に進めません。車を受け取るときに一緒にもらうのが鉄則です。
② 車庫証明を取る
下松市に使用の本拠がある普通車なら必要です。下松警察署へ申請します。必要書類はこちら
③ 移転登録を申請する
山口運輸支局(山口市宝町1-8)へ。新所有者の印鑑証明書と実印、車庫証明書などを添えます。
④ ナンバーの付け替えと封印
管轄が変われば新しいナンバーになり、封印の取り付けが必要です。出張封印を使えば、現車を運輸支局へ持ち込まずに済みます。
⑤ 保険の名義も変える
自賠責保険の承継手続と、任意保険の契約変更を忘れずに。ここは保険会社での手続になります。

前の所有者からもらう書類のチェックリスト
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 原本です。コピー不可。有効期限も確認してください |
| 譲渡証明書 | 前の所有者の実印を押してもらいます |
| 印鑑証明書 | 前の所有者のもの。発行から3か月以内 |
| 委任状 | 前の所有者の実印を押したもの。代理申請に必要です |
| 自賠責保険証明書 | 有効期限内のものを引き継ぎます |
| リサイクル券 | 預託状況がわかるもの |

下松市ならではのポイント
- 軽自動車なら車庫関係の手続はありません。下松市・光市は軽自動車の保管場所届出の適用地域外です。ただし名義変更(軽自動車検査協会での手続)そのものは必要です。解説はこちら
- 登録の窓口は山口市です。周南市の徳山庁舎では自動車の検査や登録の申請ができません。下松市から片道おおむね1時間かかります。
- 出張封印なら現車を運ばずに済みます。受け取ったその場所でナンバーの取り付けと封印までできます。出張封印のしくみはこちら
よくあるご質問
Q. 15日を過ぎてしまいました。
A. 気づいた時点でできるだけ早く申請してください。期限を過ぎても申請自体はできます。放置するほど自動車税や責任の所在で困ることになります。
Q. 前の所有者と連絡が取れなくなりました。
A. 譲渡証明書や委任状に実印がそろっていれば手続できます。書類が不足していて連絡も取れない場合は、対応が個別的になりますのでご相談ください。
Q. 車庫証明と名義変更、どちらが先ですか。
A. 車庫証明が先です。移転登録の際に保管場所証明書を提出します。
Q. 全部まとめてお願いできますか。
A. はい。車庫証明から移転登録、出張封印までまとめてお受けできます。受け取り日が決まっていれば、そこから逆算して段取りします。
関連記事
下松市の車庫証明は、当事務所へ
報酬6,000円(税込)+ 証紙代2,100円 + 送料などの実費でお受けしています。書類がそろえば即時対応可能です。名義変更でナンバーの付け替えが必要な場合は、山口運輸支局まで現車を運ばずに済む出張封印にも対応しています。
出典
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第十三条・第百九条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)附則第二項・別表第二|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 山口県内の運輸支局|中国運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/yamaguchi.html
※必要書類は個別の事情により異なります。自動車税や保険の取扱いは所管の窓口・保険会社にご確認ください。

