下松市の車庫証明について、実際にいただくことの多いご質問をまとめました。ここにないことは、お電話でもLINEでも遠慮なくお尋ねください。

費用について
Q. 全部でいくらかかりますか。
A. 下松市内で書類がそろっていれば、報酬6,000円(税込)+ 証紙代2,100円 + 送料などの実費です。図面の作成や承諾書の取得を依頼される場合は、それぞれ2,500円(税込)が加わります。料金の詳細はこちら
Q. 手数料は2,700円ではないのですか。
A. 令和7年3月31日まではそうでした。令和7年4月1日に保管場所標章が廃止され、標章交付手数料600円が不要になったため、いまは証明交付手数料2,100円だけです。廃止についての解説はこちら
Q. 請求書は出してもらえますか。
A. はい。見積書・請求書・領収書とも発行できます。法人・ディーラー様の月末締めなどの運用にも対応します。

日数・スケジュールについて
Q. 何日くらいかかりますか。
A. 山口県警察本部は「記載内容の不備など特段の事情がなければ、7日以内に保管場所証明書を交付することとなっています」と案内しています。交付予定日は受付のときに窓口で案内されますので、その日付をすぐにお伝えします。日数についてくわしくはこちら
Q. 今日中に出してもらえますか。
A. 書類がそろっていれば即時対応可能です。下松市内であれば移動時間がほとんどかかりませんので、まずはお電話ください。
Q. 納車日が決まっているのですが間に合いますか。
A. 納車日を教えていただければ、そこから逆算してスケジュールをお出しします。ナンバーの付け替えが必要な場合は、出張封印と組み合わせることで山口運輸支局への持ち込みが不要になり、日程が読みやすくなります。
軽自動車について
Q. 下松市で軽自動車を買いました。車庫証明は必要ですか。
A. 必要ありません。軽自動車の保管場所届出が必要な地域は政令で定められており、山口県では下関市・宇部市・山口市・徳山市(現周南市)・防府市・岩国市の6市だけです。下松市も光市も入っていません。根拠となる条文の解説はこちら
Q. 販売店から「下松だけど車庫証明を」と言われました。
A. 対象が普通車であれば必要です。軽自動車であれば下松市では手続そのものがありませんので、その旨をお伝えください。県外のご担当者だと地域差をご存じないことがあります。
Q. 周南市の軽はどうなりますか。
A. 周南市のうち旧徳山市の区域だけ必要です。旧新南陽市・旧熊毛町・旧鹿野町の区域は不要です。区域の境目にお住まいの場合は、管轄の警察署にご確認ください。

保管場所(駐車場)について
Q. 自宅から離れた駐車場でも大丈夫ですか。
A. 使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないことが要件です(自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第一号)。あわせて、道路から支障なく出入りでき、自動車全体を支障なく収容できることも必要です。
Q. 家族名義の土地に駐めます。自認書でいいですか。
A. いいえ。土地の名義がご本人でなければ保管場所使用承諾証明書が必要です。ここは間違えやすいところですので、事前にご確認ください。
Q. 承諾書の取得も頼めますか。
A. はい、2,500円(税込)で管理会社・大家さんへの依頼と回収を代行します。必要書類のページもあわせてご覧ください。

出張封印について
Q. 出張封印とは何ですか。
A. 本来は運輸支局へ現車を持ち込んで受ける封印の取り付けを、行政書士がご指定の場所に出向いて行う仕組みです。下松市からは山口市の山口運輸支局まで片道1時間ほどかかりますので、その往復が不要になります。くわしくはこちら
Q. 周南市の徳山庁舎では登録できないのですか。
A. できません。中国運輸局の案内でも徳山庁舎については「自動車の検査や登録の申請はできません」と明記されています。下松市の登録手続はすべて山口市の本庁舎です。
Q. 費用はいくらですか。
A. 出張封印は18,000円(税込)です。車庫証明や登録手続とあわせてご依頼いただけます。
ご依頼について
Q. 何を送ればいいですか。
A. 車検証(または譲渡証明書など)と、駐車場の場所がわかるものです。写真で構いません。必要書類のページにチェックリストがあります。
Q. 県外の行政書士ですが、外注できますか。
A. はい。同業者の方からのご依頼も承っています。進捗はメールで随時共有します。ご依頼の流れはこちら
Q. 受け取りだけ頼めますか。
A. 承ります。ただ、書類作成から一貫してお任せいただいたほうが不備による差し戻しがなく、結果的に早く仕上がります。
下松市の車庫証明は、当事務所へ
下松市を最優先エリアとして動いています。即時対応可能です。まずは車検証(または譲渡証明書)と駐車場の場所がわかるものをお送りください。その場でお見積りをお出しします。
出典
- 保管場所手続Q&A/登録自動車の保管場所証明の手続/軽自動車の保管場所届出手続|山口県警察本部
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第一条・附則第二項・別表第二|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 山口県内の運輸支局|中国運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/yamaguchi.html
