引っ越したら15日以内|下松市に転入・転出したときの車の手続きと車庫証明
引っ越しでうっかり忘れられがちなのが、車の住所変更です。しかも期限は15日以内と法律で決まっていて、罰則もあります。下松市に引っ越してきた方、下松市から出る方に向けて、何をいつまでにやるのかを順番に整理しました。

・住民票の転入届 … 転入した日から14日以内(住民基本台帳法第22条)
・自動車の変更登録 … 事由があった日から15日以内(道路運送車両法第12条第1項)
・保管場所の変更届出 … 変更した日から15日以内(車庫法第7条)
・車庫証明は、変更登録より先に取っておく必要があります
やることの順番
① 住民票を移す
住民基本台帳法第二十二条は「転入をした者は、転入をした日から十四日以内に(略)市町村長に届け出なければならない」と定めています。車の手続では新しい住所の住民票が必要になりますので、まずここからです。
② 車庫証明を取る
新しい保管場所で、あらためて保管場所証明書を取ります。下松市であれば当事務所が最優先で動きます。必要書類はこちら
③ 変更登録(住所変更)を申請する
道路運送車両法第十二条第一項により、使用の本拠の位置や所有者の住所に変更があったときは、その事由があつた日から十五日以内に変更登録を申請しなければなりません。窓口は山口運輸支局です。
④ ナンバーの付け替えと封印
管轄が変わる場合はナンバーが変わります。封印の取り付けが必要になりますが、出張封印を使えば現車を運輸支局へ持ち込まずに済みます。
条文で確認する「15日以内」
道路運送車両法第十二条 自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(以下略)
この申請をしなかった場合、または虚偽の申請をした場合、同法第百九条第二号により五十万円以下の罰金と定められています。「忘れていた」で済む話ではありません。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第七条 自動車の保有者は、(略)保管場所の位置を変更したときは、変更した日から十五日以内に、変更後の保管場所の位置を管轄する警察署長に、当該自動車の使用の本拠の位置、変更後の保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。
ただし、変更登録(道路運送車両法第十二条)を受けようとする場合は、この届出ではなく車庫証明を取り直したうえで変更登録という流れになります。引っ越しにともなう住所変更は通常こちらです。

下松市に引っ越してきた場合
県外・市外から下松市へ転入された場合、使用の本拠の位置が下松市に変わりますので、下松警察署の管轄で車庫証明を取り直し、山口運輸支局で変更登録を行います。
なお、山口ナンバーの地域内での引っ越しであればナンバーは変わりません。県外から来られた場合は山口ナンバーへの変更となり、封印の取り付けが必要です。

下松市から出る場合
転出先が軽自動車の保管場所届出の適用地域だと、思わぬ手続が発生します。車庫法附則第六項第一号は、次のように定めています。
一 軽自動車である自動車の使用の本拠の位置を(略)軽自動車適用地域以外の地域から軽自動車適用地域に変更した当該自動車の保有者であつて、当該自動車の保管場所の位置を変更したもの(この場合の届出は、保管場所の位置を変更した日から十五日以内)
下松市は適用地域外ですので、たとえば下松市から山口市・防府市・宇部市などへ引っ越し、駐車場も変わった軽自動車は、15日以内の届出が必要になります。届出をせず、または虚偽の届出をした場合は同附則第八項により十万円以下の罰金です。「下松ではずっと不要だった」という感覚のままだと見落とします。

下松市の登録手続は山口市まで
| 山口運輸支局(本庁舎) | 〒753-0812 山口県山口市宝町1-8 自動車登録申請の受付:8時45分〜11時45分/13時〜16時(土日祝・年末年始は閉庁) |
|---|---|
| 徳山庁舎 | 〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎 自動車の検査や登録の申請はできません |
下松市から山口市までは車でおおむね1時間。近い徳山庁舎では登録できないため、平日の受付時間内に現車を運んで往復することになります。出張封印(丁種封印)をお使いいただければ、ご指定の場所でナンバーの取り付けと封印まで行えますので、この往復が不要になります。出張封印についてはこちら
よくあるご質問
Q. 15日を過ぎてしまいました。どうすればいいですか。
A. 気づいた時点でできるだけ早く申請してください。期限を過ぎたからといって申請できなくなるわけではありません。放置するほど、車検や売却のときに困ることになります。
Q. 車庫証明と変更登録、どちらが先ですか。
A. 車庫証明が先です。変更登録の際に保管場所証明書を提出しますので、先に取っておく必要があります。
Q. 単身赴任で、住民票は移していません。
A. 「使用の本拠の位置」は実際に車を使う生活の本拠で判断されます。住民票と実態が違う場合は、公共料金の領収書などで本拠の位置を示すことになります。個別性が高いところですので、ご相談ください。
Q. 全部まとめてお願いできますか。
A. はい。車庫証明から変更登録、出張封印までまとめてお受けできます。納車日や引っ越し日を教えていただければ、そこから逆算して段取りします。
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出典
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第十二条・第十三条・第百九条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第七条・附則第六項・第八項|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第二十二条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081
- 山口県内の運輸支局|中国運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/yamaguchi.html
※本記事は掲載日時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の判断は管轄の窓口または当事務所へご確認ください。


