出張封印(丁種封印)とは?道路運送車両法から見るしくみと、下松市で使う理由

下松市の出張封印

ナンバープレートの左上に付いている、あの丸い金属のキャップ。あれを「封印」といい、取り付けられる人が法律で限られています。だから本来は運輸支局へ現車を持ち込む必要がある――その例外が出張封印です。しくみを条文からたどってみます。

自動車のナンバープレートに封印を取り付ける様子のイラスト

封印は誰が取り付けられるのか

道路運送車両法第十一条第一項は、こう定めています。

第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を(略)交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣(略)又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(以下この条において「封印取付受託者」という。)の行う封印の取付けを受けなければならない。

つまり、封印を取り付けられるのは国土交通大臣(=運輸支局の窓口)か、委託を受けた「封印取付受託者」だけです。所有者が自分で付けることはできません。ここが出張封印の出発点になります。

委託の根拠は第二十八条の三

(封印の取付けの委託)
第二十八条の三 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。

この「国土交通省令で定める要件」は、道路運送車両法施行規則第十三条が定めています。

(封印取付受託者の要件)
第十三条 法第二十八条の三第一項の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 封印の取付けを適確に遂行する能力を有すること。
二 委託を受けて封印の取付けを行うことが登録自動車の所有者の利便を増進するものであること。
三 (略)

委託を受けようとする者は、同規則第十二条により、区域を管轄する運輸監理部長または運輸支局長に申請書を提出します。「所有者の利便を増進する」ことが要件に明記されているのが、出張封印という制度の性格をよく表しています。

なお「丁種」という呼び方は法令上の用語ではありません。実務上、委託の形態に応じた呼称として使われているもので、行政書士会を通じて委託を受ける形が一般に「丁種」と呼ばれています。当事務所もこの委託を受けて封印の取り付けを行っています。
官公庁の庁舎と乗用車のイラスト
下松市から山口運輸支局までは車でおおむね1時間。受付は平日のみです。

下松市で出張封印が効く理由

封印を受けるために現車を持ち込む先は、下松市の場合中国運輸局 山口運輸支局(山口市宝町1-8)です。

山口運輸支局(本庁舎)〒753-0812 山口県山口市宝町1-8
自動車登録申請の受付:8時45分〜11時45分/13時〜16時(土日祝・年末年始は閉庁)
徳山庁舎〒745-0045 山口県周南市徳山港町6-35 徳山港湾合同庁舎
自動車の検査や登録の申請はできません

下松市から山口市までは車でおおむね1時間。近い徳山庁舎では登録できないため、平日の限られた受付時間に、片道1時間かけて現車を運ぶことになります。仕事を半日休むか、納車を1日ずらすか。出張封印は、この選択そのものをなくします。

乗用車と車の鍵と書類のイラスト
名義変更や引っ越しで管轄が変わると、ナンバーが変わり封印が必要になります。

どんなときに使うか

個人売買で名義を変える

県外の方から譲り受けた車。管轄が変わればナンバーも変わり、封印が必要になります。

引っ越しで管轄が変わった

使用の本拠が変わり、変更登録でナンバーを付け替えるとき。

販売店様の納車前

現車を支局へ持ち込む時間が取れない、複数台をまとめて処理したいとき。

電卓と硬貨と財布のイラスト
車庫証明から登録、封印まで一括でお受けできます。

当事務所の出張封印

出張封印18,000円(税込)
下松市・周南市・光市。ご指定の場所へ伺い、ナンバーの取り付けと封印を行います。
車庫証明報酬 6,000円(税込)+ 証紙代 2,100円 + 送料などの実費
登録手続・実費ナンバー代、登録手数料などの実費と、登録手続の報酬は別途です。内容を確認のうえお見積りします。

名義変更や引っ越しでは、先に車庫証明が必要になることがほとんどです。車庫証明から登録、封印まで一括でお受けできますので、日程が読みやすくなります。出張封印のページはこちら

よくあるご質問

Q. 封印を自分で外したり付けたりしてもいいですか。

A. 取り付けは第十一条により国土交通大臣または封印取付受託者しか行えません。取り外しについても同条で扱いが定められており、封印が滅失・毀損したときは同条第四項により再び取り付けを受ける必要があります。第十一条第一項の規定に違反した場合、同法第百九条第一号により五十万円以下の罰金と定められています。

Q. 軽自動車にも封印はありますか。

A. ありません。封印は登録自動車(普通車)の制度です。軽自動車のナンバープレートに封印は付きません。

Q. ナンバーが変わらない手続でも出張封印は必要ですか。

A. 同じ管轄内での名義変更などでナンバーが変わらない場合、封印を付け替える必要はありません。ナンバーが変わるかどうかが分かれ目です。

Q. 県外の行政書士ですが、封印の取り付けだけ委託できますか。

A. 対応しています。外注のご案内をご覧のうえ、お問い合わせください。

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下松市の車庫証明は、当事務所へ

報酬6,000円(税込)+ 証紙代2,100円 + 送料などの実費でお受けしています。書類がそろえば即時対応可能です。名義変更でナンバーの付け替えが必要な場合は、山口運輸支局まで現車を運ばずに済む出張封印にも対応しています。

出典

※「丁種」は法令上の用語ではなく実務上の呼称です。委託の範囲や運用は地域により異なる場合があります。

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