8月 17, 2026 / 最終更新日時 : 8月 21, 2026 hanamoto 出張封印 出張封印(丁種封印)とは?道路運送車両法から見るしくみと、下松市で使う理由 ナンバープレートの封印は、道路運送車両法第11条により国土交通大臣か「封印取付受託者」しか取り付けられません。その委託の根拠である第28条の3と施行規則第13条をたどりながら、下松市で出張封印が効く理由を行政書士が解説します。