法人名義の車庫証明|「使用の本拠の位置」は本店とは限りません
法人名義の車庫証明でいちばん問い合わせが多いのが、「使用の本拠の位置はどこにすればいいのか」です。本店なのか、実際に使う営業所なのか。ここを取り違えると、駐車場との距離が2kmを超えて申請できない、ということが起こります。下松市で法人のお車を登録する前提で整理します。

・使用の本拠の位置はその車を実際に使う場所。本店とは限りません
・支店や営業所で使うなら、その支店の所在地が使用の本拠になります
・登記されていない営業所でも、実態を示す書類があれば使用の本拠にできます
・保管場所はそこから2km以内である必要があります
「使用の本拠の位置」とは
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条第一号は、保管場所の要件として次のように定めています。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(略)を超えないものであること。
条文には「使用の本拠の位置」としか書かれていません。実務では、その自動車を実際に使用し、管理している場所と考えられています。個人であれば生活の本拠=ふつうは住民票の住所ですが、法人の場合は本店とは限らないところが要注意です。

よくある3つのパターン
① 本店で使う
いちばん単純なパターン。登記事項証明書の本店所在地がそのまま使用の本拠になります。駐車場も本店から2km以内で確保します。
② 支店・営業所で使う
本店が県外でも、下松市の営業所で使う車ならその営業所の所在地が使用の本拠です。本店で登録してしまうと、そもそも車庫証明が取れません。
③ 登記していない営業所で使う
登記されていなくても、そこで事業を行っている実態があれば使用の本拠にできます。実態を示す書類の提出を求められます(後述)。
④ 従業員の自宅に置く
直行直帰の営業車などで多い形。この場合、使用の本拠をどこに置くかで必要書類が変わりますので、事前にご相談ください。

登記していない営業所を使用の本拠にするとき
支店登記をしていない事業所でも、実際に事業を行っていれば使用の本拠にできます。ただし、その実態を示す書類を求められることがあります。よく使われるのは次のようなものです。
- その所在地宛に届いた公共料金の領収書(電気・水道・電話など)
- その所在地が記載された営業許可証や事業に関する届出の写し
- その所在地宛の消印のある郵便物
- 事業所の賃貸借契約書
法人ならではの注意点
- 申請者名義と契約者名義をそろえる。駐車場の賃貸借契約が代表者個人名義で、申請は法人名義――これはよくある食い違いです。使用承諾証明書を法人宛に出してもらう必要があります。
- 本店移転をしたら15日以内。使用の本拠の位置が変われば、道路運送車両法第十二条第一項によりその事由があつた日から十五日以内に変更登録の申請が必要です。怠った場合は同法第百九条第二号により五十万円以下の罰金と定められています。
- 複数台をまとめて申請できます。同じ駐車場に複数台置く場合でも、1台につき1区画が必要です。区画の割り当てを配置図に明記します。
- 社名変更・合併のときも変更登録が必要です。所有者の名称が変われば第十二条の対象です。

下松市の法人のお客様が押さえるべきこと
また、下松市の登録手続の窓口は山口運輸支局(山口市宝町1-8)です。周南市の徳山庁舎では自動車の検査や登録の申請ができません。社用車を平日の受付時間内に山口市まで運ぶのは負担が大きいため、出張封印(丁種封印)と組み合わせて現車の持ち込みをなくす方法をおすすめしています。出張封印について

ご依頼のときにいただきたいもの
- 車検証のコピー(新車なら完成検査終了証・譲渡証明書など)
- 法人の名称・所在地(登記事項証明書があると確実です)
- その車を実際に使う事業所の所在地
- 駐車場の住所と区画番号、自己所有か賃借か
- 登記していない事業所の場合、実態を示せる書類の有無
見積書・請求書・領収書の発行に対応しています。複数台のまとめ処理や月末締めの運用もご相談ください。ディーラー様・行政書士様へのご案内はこちら
よくあるご質問
Q. 本店は東京ですが、下松の営業所で使う車です。どこで車庫証明を取りますか。
A. 使用の本拠が下松市の営業所になりますので、下松警察署の管轄で車庫証明を取ります。駐車場もその営業所から2km以内で確保してください。
Q. 代表者の自宅を使用の本拠にできますか。
A. その場所が事業所として機能している実態があるかどうかで判断されます。自宅兼事務所であれば認められることが多いですが、運用は窓口により異なりますのでご確認ください。
Q. リース車でも車庫証明は必要ですか。
A. 必要です。所有者がリース会社、使用者が御社という形になりますが、保管場所を確保して証明を受けることに変わりはありません。
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下松市の車庫証明は、当事務所へ
報酬6,000円(税込)+ 証紙代2,100円 + 送料などの実費でお受けしています。書類がそろえば即時対応可能です。名義変更でナンバーの付け替えが必要な場合は、山口運輸支局まで現車を運ばずに済む出張封印にも対応しています。
出典
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)第一条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
- 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第十二条・第百九条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000185
- 山口県内の運輸支局|中国運輸局 https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/txt/yamaguchi.html
※「使用の本拠の位置」の判断や、実態を示す書類の取扱いは窓口により運用が異なる場合があります。個別の判断は管轄の警察署・運輸支局または当事務所へご確認ください。


