下松市の出張封印(丁種封印)|ナンバーの取り付けに、現車を山口市まで運ばなくて済みます
名義変更などでナンバーが変わるとき、封印の取り付けは本来、運輸支局へ現車を持ち込んで受けるものです。下松市を管轄するのは山口市の山口運輸支局。片道の移動だけでも半日仕事になります。出張封印なら、ご自宅や販売店の敷地で取り付けまで完了します。

下松市の登録先は「山口運輸支局」です。徳山庁舎ではできません
意外と知られていませんが、山口県の自動車登録の管轄は山口運輸支局が県内全域(下関市を除く)です。周南市にある徳山庁舎では、自動車の検査や登録の申請はできません(海事関係の庁舎です)。
| 登録の窓口 | 中国運輸局 山口運輸支局(本庁舎)/〒753-0812 山口県山口市宝町1-8 |
|---|---|
| 管轄 | 山口県全域(下関市を除く)=下松市もここ |
| 登録申請の受付 | 8時45分〜11時45分、13時〜16時(土日祝・年末年始は閉庁) |
| 徳山庁舎 | 〒745-0045 周南市徳山港町6-35。自動車の検査・登録の申請はできません |
下松市から山口市までは、車でおおむね1時間前後。ナンバーを付け替えるためだけに、平日の受付時間内に現車を運ぶ——これが出張封印で不要になります。
出張封印とは(法律のしくみ)
封印の取り付けについて、道路運送車両法は次のように定めています。
自動車の所有者は……自動車登録番号標を当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣……又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者(封印取付受託者)の行う封印の取付けを受けなければならない。(道路運送車両法 第11条第1項)
国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。(同法 第28条の3第1項)
つまり、封印は運輸支局でしか受けられないものではなく、委託を受けた者が現地で取り付けることが法律上認められています。この委託の枠組みを使い、行政書士がお客様のところへ伺って封印を取り付けるのが「出張封印」です。行政書士会を通じた委託の区分から、実務では「丁種封印」とも呼ばれています。
こんなときに使えます
名義変更でナンバーが変わる
県外から転入した車を引き継いだときなど、番号が変わる移転登録。
引っ越しで管轄が変わった
使用の本拠が変わり、変更登録でナンバーの付け替えが必要なとき。
販売店様の納車前
現車を支局へ持ち込む時間が取れない、複数台をまとめて処理したい。
出張封印の料金
| 出張封印 | 18,000円(税込) 下松市・周南市・光市。ご指定の場所へ伺い、ナンバーの取り付けと封印を行います。 |
|---|---|
| 車庫証明 | 報酬 6,000円(税込)+ 証紙代 2,100円 + 送料などの実費 名義変更・引っ越しでは、先に車庫証明が必要になることがほとんどです。 |
| 登録手続・実費 | ナンバー代、登録手数料などの実費と、登録手続の報酬は別途です。内容を確認のうえ、お見積りをお出しします。 |
台数がまとまる場合や、距離のある地域は事前にご相談ください。金額と作業範囲をご確認いただいてから着手します。
ご依頼の流れ
車庫証明とセットで、まとめてお任せいただけます
名義変更や引っ越しでは、車庫証明(自動車保管場所証明)が先に必要になることがほとんどです。当事務所は下松市の車庫証明を専門に扱っていますので、車庫証明の取得から登録、ナンバーの取り付けまで、窓口ひとつで進められます。
よくあるご質問
本当に自宅の駐車場で封印してもらえるのですか?
道路運送車両法第11条第1項は、封印の取付けを国土交通大臣のほか「封印取付受託者」が行えることを定めています(同法第28条の3第1項の委託)。この枠組みにもとづくものですので、法律上認められた取り扱いです。
軽自動車も出張封印が必要ですか?
封印は登録自動車(普通車など)の制度です。軽自動車のナンバーには封印がありません。なお下松市・光市は軽自動車の保管場所届出の適用地域外のため、軽の車庫の届出も不要です。
下松市以外でも来てもらえますか?
周南市・光市を中心に対応しています。それ以外の地域は、距離と日程によりますのでご相談ください。
費用はいくらですか?
車両の状況・台数・場所によって変わります。お見積りを先にお出ししますので、まずはご連絡ください。
出典:道路運送車両法 第11条・第28条の3(e-Gov法令検索)/中国運輸局「山口県内の運輸支局」「自動車の登録手続きの管轄区域」/山口県警察本部「登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について」。制度は改正されることがありますので、最新の取扱いは当事務所へご確認ください。
