必要書類
下松市で車庫証明(保管場所証明)を取るときにそろえる書類は、大きく4種類です。駐車場が自分の土地か、借りているかで1枚だけ変わります。ここを間違えなければ、あとはこちらで作ります。

そろえる書類の一覧
| 書類 | だれが用意 | ポイント |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 当事務所が作成 | 車名・型式・車台番号・自動車の大きさを車検証などから転記します |
| 保管場所の所在図・配置図 | 当事務所が作成可 | 使用の本拠と保管場所の位置関係、駐車区画の寸法を示す図面です |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) または 保管場所使用承諾証明書 | お客様/管理会社 | 駐車場が自己所有なら自認書、借りているなら使用承諾証明書。どちらか一方です |
| 使用の本拠の位置を確認できるもの | お客様 | 住民票、公共料金の領収書など。求められる場合があります |
自認書と使用承諾証明書の使い分け
自認書を使う場合
保管場所の土地・建物が申請者本人の所有であるとき。「自分の土地に駐めます」と自分で証明する書面です。共有名義のときは、共有者の使用承諾が必要になることがあります。
使用承諾証明書を使う場合
月極駐車場、賃貸アパート・マンションの駐車場、勤務先や親族の土地を借りているとき。駐車場の所有者・管理会社に記入押印してもらいます。ここが一番時間のかかるところです。
ご家族の土地に駐める場合も、名義がご本人でなければ使用承諾証明書です。「実家だから自認書でいい」と思って進めてしまい、差し戻しになる例をよく見かけます。

使用承諾証明書でつまずかないために
- 早めに依頼する。管理会社によっては1週間ほどかかります。車を決めた時点で先に依頼しておくのが確実です。
- 駐車区画の番号を確認する。「3番」「B-12」など、契約書に書かれている区画番号をそのまま記入します。
- 使用期間を確認する。契約期間が申請日より前で切れていないか。自動更新の場合はその旨がわかるようにします。
- 住所・氏名の表記をそろえる。契約書と申請書で番地の書き方が違うと確認に時間がかかります。
承諾書の取得手配は2,500円(税込)で代行できます。管理会社とのやり取りが面倒なときはお任せください。

所在図・配置図に書くこと
所在図
使用の本拠(自宅・事業所)と保管場所の両方を示し、位置関係がわかるようにします。地図アプリの印刷を使うこともできますが、両方に印を入れ、目標物がわかる縮尺にする必要があります。
配置図
駐車場の形、駐車区画の縦横の寸法、接している道路の幅、出入口の位置を書きます。区画番号がある場合は必ず記入します。
図面の作成は2,500円(税込)で承ります。駐車場の場所を教えていただければ、こちらで確認して作成します。
ご依頼時にいただきたいもの
- 車検証のコピー(新車の場合は完成検査終了証・譲渡証明書など、車名・型式・車台番号・自動車の大きさがわかるもの)
- 使用者の氏名・住所(法人の場合は名称・所在地)
- 駐車場の住所と区画番号
- 駐車場が自己所有か賃借か
- 賃借の場合、管理会社・大家さんの連絡先(承諾書の手配を依頼される場合)
写真で送っていただければ大丈夫です。判断に迷うところは、こちらで確認してご連絡します。
下松市で軽自動車を買う場合
下松市・光市は、軽自動車の保管場所届出の適用地域外です。書類そのものが不要になります。根拠は自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令の別表第二で、この表に下松市の名前がありません。くわしい解説はこちら
下松市の車庫証明は、当事務所へ
下松市を最優先エリアとして動いています。即時対応可能です。まずは車検証(または譲渡証明書)と駐車場の場所がわかるものをお送りください。その場でお見積りをお出しします。
出典
- 登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について|山口県警察本部 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令(昭和37年政令第329号)|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337CO0000000329
※様式や添付書類の細かい取扱いは警察署により運用が異なる場合があります。最終的には管轄の警察署の案内に従ってください。
