【令和7年4月1日〜】保管場所標章(車庫ステッカー)が廃止されました|下松市の車庫証明はいくらになった?
令和7年4月1日、車のリアガラスに貼るあの丸いステッカー――保管場所標章が廃止されました。根拠は「自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律」(令和6年法律第35号)で、車庫法の第六条は現在「削除」と表示されています。下松市で車庫証明を取る方に関係するポイントを、条文と山口県警察本部の案内で確認します。

・標章交付手数料600円が不要になりました
・下松市の普通車の車庫証明でかかる証紙代は2,100円のみ
・ステッカーは交付されず、貼付を義務づける規定もなくなりました
・車庫証明そのものは廃止されていません(普通車では引き続き必要です)
条文で確かめる――第六条は「削除」
e-Gov法令検索で現行の車庫法を開くと、第六条の欄にはこう表示されます。
第六条 削除
かつてこの第六条が、保管場所標章の交付について定めていた条文でした。改正の内容と施行日は次のとおりです。
| 改正法 | 自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律 |
|---|---|
| 法令番号 | 令和6年法律第35号 |
| 施行日 | 令和7年4月1日 |
| 改正後の第六条 | 削除 |
「運用でやめた」のではなく、根拠条文そのものがなくなったという点が重要です。標章の交付も、表示の義務も、再交付の手続も、拠って立つ規定がありません。

下松市で変わったこと① お金:2,700円 → 2,100円
山口県警察本部は、登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について、次のように案内しています。
自動車保管場所証明交付手数料 2,100円
令和7年4月1日以降、保管場所標章は廃止となりました。保管場所標章廃止に伴い、保管場所標章交付手数料「600円」も不要となりました。
| 令和7年3月31日まで | 令和7年4月1日から | |
|---|---|---|
| 保管場所証明交付手数料 | 2,100円 | 2,100円 |
| 保管場所標章交付手数料 | 600円 | 不要 |
| 合計(県証紙) | 2,700円 | 2,100円 |
下松市で普通車を登録する際にかかる証紙代は、いまは2,100円だけです。「2,700円と聞いていたのに」というご相談を時々いただきますが、それは改正前の金額です。
下松市で変わったこと② ステッカーが交付されなくなった
警察署の窓口で保管場所証明書を受け取っても、丸いステッカーは付いてきません。貼るものがないということです。
すでに貼ってあるステッカーはどうすれば?
結論としては、剥がしても、貼ったままでも構いません。標章の表示を義務づけていた規定は削除されており、貼っていないことを理由に取り締まられる根拠はありません。同時に「剥がしなさい」と命じる規定もありませんので、実務上はお好みで判断していただければ大丈夫です。中古車の売買では、次のオーナーが混乱しないよう剥がしておく販売店が増えています。
標章の再交付は?
制度自体がなくなったため、再交付という手続も存在しません。以前は標章を紛失・破損したときに再交付を申請できましたが、現在はその窓口がなくなっています。

変わっていないこと(ここが一番の誤解ポイント)
- 車庫証明そのものは廃止されていません。普通車の新規登録・移転登録・変更登録では、引き続き保管場所証明書が必要です(車庫法第四条)。
- 保管場所を確保する義務も同じです。道路上の場所を保管場所として使用することは第十一条第一項で禁じられ、違反は三月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金と定められています。
- そろえる書類の組み合わせは変わりません。保管場所証明申請書に、所在図・配置図、そして自認書(自己所有の場合)または保管場所使用承諾証明書(借りている場合)を添える、という流れは従来どおりです。
- 下松市の軽自動車は、もともと届出の適用地域外です。標章廃止とは別の話として、下松市・光市では軽自動車の保管場所届出は不要です。

下松市で普通車の車庫証明を取るときの費用(令和7年4月1日以降)
| 当事務所の報酬 | 6,000円(税込) |
|---|---|
| 県証紙(保管場所証明交付手数料) | 2,100円 |
| 保管場所標章交付手数料 | 廃止により不要 |
| 送料などの実費 | 郵送でのやり取りが必要な場合のみ、レターパック等の実費 |
| オプション | 所在図・配置図の作成 2,500円/使用承諾書の取得手配 2,500円 |
下松市を最優先エリアとして動いていますので、書類がそろえば当日中の窓口提出も可能です。
よくあるご質問
Q. 令和7年3月に申請して4月に交付された場合、標章はもらえましたか。
A. 施行日をまたぐケースの取扱いは都道府県警察が個別に案内しています。すでに交付を受けている標章については、いま貼っていても支障はありません。過去の申請分について気になる点があれば、管轄の警察署にご確認ください。
Q. ステッカーがないと、駐車監視員に何か言われませんか。
A. 標章の表示を義務づける規定が削除されている以上、貼っていないことを理由に取り締まられることはありません。なお、道路上を保管場所として使うこと自体は従来どおり禁止されています。
Q. 軽自動車の届出でも標章はなくなりましたか。
A. はい、同じ改正によりなくなりました。ただし下松市・光市は軽自動車の保管場所届出の適用地域外ですので、そもそも届出自体が不要です。
下松市の車庫証明は、当事務所へ
普通車の車庫証明を、報酬6,000円(税込)+証紙代2,100円+送料などの実費でお受けしています。書類の受け取りから警察署への提出・受領まで、下松市を最優先で動きます。名義変更でナンバーの付け替えが必要な場合は、山口運輸支局まで現車を運ばずに済む出張封印にも対応しています。
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出典
- 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第六条・第四条・第十一条・第十七条|e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000145
- 改正法:自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第35号、令和7年4月1日施行)|e-Gov法令検索 沿革情報
- 登録自動車(普通車)の保管場所証明の手続について|山口県警察本部 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11173.html
- 軽自動車(軽四)の保管場所届出手続について|山口県警察本部 https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/11174.html
※本記事は掲載日時点の法令にもとづく一般的な解説です。個別の判断は管轄警察署または当事務所へご確認ください。


