原付の手続き|下松市・周南市・光市

原付(125cc以下)の
登録・廃車を代行しますナンバープレートの交付・返納を、市役所で

「平日に市役所へ行く時間がない」「書類の書き方がわからない」――そんな方に代わって、行政書士の橋本がお手続きします。委任状の書式は当事務所でご用意しますので、ご署名いただくだけで大丈夫です。

原付の登録6,000円(税込)
原付の廃車6,000円(税込)
行政書士はしもと事務所 代表 行政書士 橋本浩司
行政書士はしもと事務所 代表行政書士 橋本 浩司
1車庫証明は不要

125cc以下の原付は、車庫証明の対象外です。

2窓口手数料なし

市役所での登録・廃車に手数料はかからないのが通常です。

3ご署名だけでOK

委任状の書式は当事務所でご用意します。

お受けする手続きと料金

登録

ナンバーをもらう手続き

軽自動車税(種別割)申告書 兼 標識交付申請

こんなとき

  • 新しく原付を買った・もらった
  • 他の市町村から引っ越してきた
  • 名義を引き継いだ

ご用意いただくもの(下松市の場合)

  • 販売証明書・廃車証明書・譲渡証明書など(車名・車台番号・総排気量等が分かるもの)
  • 届出者の本人確認書類
  • 委任状(書式は当事務所でご用意)
1件あたり6,000円(税込)
廃車

ナンバーを返す手続き

軽自動車税(種別割)廃車申告書 兼 標識返納

こんなとき

  • 原付を人に譲った・処分した
  • 他の市町村へ引っ越す
  • 乗らなくなった原付の税金を止めたい

ご用意いただくもの(下松市の場合)

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 届出者の本人確認書類
  • 委任状(書式は当事務所でご用意)
1件あたり6,000円(税込)
  • 郵送でのやり取りが必要な場合は、レターパック代などの実費をいただきます。
  • 標識を紛失・破損した場合など、市町の定めにより弁償金が必要になることがあります。
  • 廃車と新規登録を同時にご依頼の場合は、それぞれ1件として計算します。
  • 届出者が納税(申告)義務者と異なる場合は委任状が必要です。必要書類は市町によって異なることがありますので、詳しくはご相談ください。
原付スクーターとナンバープレートのイラスト
原付の登録・廃車は、市役所の窓口で行う手続きです。

原付に車庫証明は必要ありません

不要

当事務所は下松市の車庫証明を専門にしていますが、原付に車庫証明は要りません。総排気量125cc以下の原付は、道路運送車両法上の「自動車」ではなく「原動機付自転車」にあたるためです。下松市役所で標識(ナンバープレート)の手続きをすれば、それで終わりです。

126cc以上のバイクも車庫証明は不要ですが、窓口が山口運輸支局に変わります。こちらもお受けしますので、別途お見積りいたします。

手続きの窓口は、下松市役所の税務課です

原付の手続きは、警察署でも運輸支局でもなくお住まいの市町村の役所で行います。下松市の場合は、下松市役所の税務課市民税係(3番窓口)です。

窓口下松市役所 税務課 市民税係(3番窓口)
所在地山口県下松市大手町3丁目3番3号
代表電話0833-45-1700
開庁日時月曜日〜金曜日 8時30分〜17時15分
(祝日、12月29日〜1月3日を除く)

平日のこの時間しか開いていません。お勤めの方やお店を空けられない方には、行くこと自体が負担になります。当事務所は下松市を最優先エリアとして動いていますので、書類をお預かりすれば、その足で市役所へ向かえます。

原付の税金(軽自動車税・種別割)

原付の税金は、毎年4月1日現在の所有者に1年分が課税されます。年度の途中で廃車しても月割の還付はありませんので、使わなくなった原付は早めに廃車しておくことをおすすめします。

区分年税額
一般原動機付自転車(総排気量50cc以下)2,000円
総排気量50cc超 90cc以下2,000円
総排気量90cc超 125cc以下2,400円

※下松市の税率です。他の市町では異なる場合があります。

ご依頼の流れ

1ご相談お電話・フォーム・LINEでご連絡ください。手続きの内容とお持ちの書類をおうかがいします。
2お見積り費用と必要書類をご案内します。ご納得いただけましたらご依頼ください。
3書類のお預かり委任状の書式をお送りします。ご署名のうえ、必要書類(廃車ならナンバープレート)をお預かりします。
4完了・お渡し市役所の窓口で手続きします。原付は通常その場で完了し、標識や受付書をお渡しします。

よくあるご質問

下松市役所は平日しか開いていませんか。

月曜日から金曜日の8時30分から17時15分までです(祝日、12月29日から1月3日を除く)。原付の手続きは、この時間内に税務課の窓口で行います。

下松市に引っ越してきました。前の市町村のナンバーのままで乗れますか。

主たる定置場が下松市に移ったときは、下松市の標識に変える手続きが必要です。前の市町村で廃車(標識返納)をしてから、下松市で標識の交付を受ける流れになります。前の市町村の手続きが済んでいるかどうかで進め方が変わりますので、まずご相談ください。

下松市から他の市に引っ越します。何をすればよいですか。

下松市で廃車(標識返納)をして廃車申告受付書を受け取り、引っ越し先の市町村で新しい標識の交付を受けます。下松市側の手続きを当事務所でお受けします。

車の車庫証明と一緒にお願いできますか。

はい。当事務所は下松市の車庫証明を専門にしています。車の車庫証明と原付の手続きをまとめてお預かりできますので、ご相談ください。車庫証明の料金はこちら

原付を買いました。いつまでに登録すればよいですか。

申告の期限は市町の税条例で定められています。多くの市町では取得後15日以内としていますが、定めは市町により異なります。いずれにしても、公道を走るにはナンバープレートの交付と自賠責保険の加入が必要ですので、取得後はお早めにお手続きください。

原付の手続きに車庫証明は必要ですか。

必要ありません。車庫証明は自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づく手続きで、道路運送車両法第2条第3項の「原動機付自転車」は対象外です。

本人が窓口に行かなくても手続きできますか。

できます。届出者が納税(申告)義務者と異なる場合は委任状が必要ですので、当事務所で書式をご用意し、ご署名いただいたうえで代理します。

ナンバープレートをなくしてしまいました。廃車できますか。

紛失した場合の取扱いは市町により異なり、弁償金が必要になることがあります。事前にご相談ください。

年度の途中で廃車したら、税金は戻りますか。

軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に年額で課税され、月割還付の制度はありません。使わなくなった原付は、翌年度の課税が始まる前に廃車しておくことをおすすめします。

126cc以上のバイクもお願いできますか。

軽二輪(126cc〜250cc)・小型二輪(251cc以上)は運輸支局での手続きになり、料金・必要書類が異なります。別途お見積りいたしますので、お問い合わせください。

対応エリア

下松市を最優先エリアとして、周南市・光市にも対応しています。その他の山口県内の市町についてもご相談ください。

行政書士 橋本浩司

原付の登録・廃車も、はしもと事務所へ

報酬は登録・廃車とも6,000円(税込)。お持ちの書類(販売証明書・譲渡証明書・標識交付証明書など)をお知らせいただければ、その場でお見積りをお出しします。

※表示金額はすべて税込です。税額・必要書類・期限は市町村の条例および運用により異なる場合があります。個別の案件は当事務所または市町村の窓口にご確認ください。